「まん福``亭」丸ふぐを使ったお料理をご提供するには?ふぐ販売営業許可取得への道その1

みなさま、こんにちは。

 

さて今日は、

 

「まん福亭」

Aデイサービスでのお食事や

 

「まん福亭」

Aレストランでのお弁当などに

 

「まん福``亭」

ふぐ料理をご提供するべく

ふぐ販売営業許可を得る為の

事前相談に

堺市役所

食品衛生課へ行ってきました♪

 

大阪府で、ふぐを販売するには

※ふぐの加工品のみの販売は許可は要りません。

 

条例により許可を受けなければなりません。

 

許可基準としては、

 

①食品衛生法に基づく営業を許可を受けていること。

  ※例えば飲食店営業許可や魚介類販売業など

 

②ふぐ販売営業の許可を取り消された場合は、その取り消しの日から、3年経過していること。

 

③専任のふぐ取扱登録者がいること。

 

④ふぐを処理する場合(丸ふぐを解体する場合)は定められた基準に適合する処理場を設置していること。

 

と定められています。

 

※ちなみに、処理済みのふぐを買ってきて調理し提供するのにも、

 

許可が必要ですが、

 

専用の処理場を設ける必要はございません。

 

「まん福亭」では、

 

上記基準の中で、

 

専用のふぐ処理場を設置してないため、新たに設置することにしました。

 

その細かな設置基準の確認の為に、

 

食品衛生課に相談にいきました。

 

なんでも、既存の厨房の中にふぐ専用の

 

水が出る処理場(一槽シンクで可)とふぐから出た毒物を

 

捨てる不浸性の鍵付き容器の設置があればOKとのこと。

 

また、手洗いは既存の飲食営業許可・菓子製造業許可の

 

ものと併用しても良いとのことでしたo(^▽^)o

 

とは、言っても

 

「まん福亭」の厨房は超が付くほど狭いのです(-。-;)

 

ということで、その狭い厨房に如何に

 

ふぐ処理専用のシンクを設置し

 

ふぐ販売営業許可を受けるか、

 

その模様も後日ご紹介したいと思います

基準を満たせば、後は、

 

申請書と事業所全体の平面図や

 

ふぐ処理場の構造設備図

 

営業施設付近の見取り図

 

毒物処理を適切にする誓約書を

 

食品衛生課に提出して、

 

役所からの施設内実地検査を受けて

 

問題が無ければ晴れて、

 

みなさまに丸ふぐを使った

 

お料理のご提供開始です!

 

 

 

「まん福亭」では

 

介護保険適用の福祉住宅改修も

 

行っております。


 

申請から理由書作成・工事・完了届提出まで、


全て一括で請け負うことができますので、

 

中間の業者が入ることが無く、

 

限られた支給金額の中で(18万+ご利用者負担2万円)

 

より適切・有効な改修を行うことができます。

 


専属のケアマネージャーが適切なプランを

 

ご相談の上ご提案致します。

 

もちろん役所への

 

手続き・申請も代行させて頂ます。

 

また、

 

水回り工事全般及び、住宅改修・

 

バリアフリープランニング・施工まで

 

トータルにプロデュースしております。

 

ご相談・見積もり及び

 

ケアプラン・理由書作成は無料です。

 

 

 

 

一般・福祉とも数々の実績がありますので、


その模様も順次アップさせて頂きます。

 

お問い合わせはコチラ からお気軽にどうぞ。

 

本日も

 

それぞれの専門家が

 

各種

 

 

ご提供しております♪

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