ふぐ販売営業許可を得る為の
事前相談に
堺市役所
食品衛生課へ行ってきました♪
大阪府で、ふぐを販売するには
※ふぐの加工品のみの販売は許可は要りません。
条例により許可を受けなければなりません。
許可基準としては、
①食品衛生法に基づく営業を許可を受けていること。
※例えば飲食店営業許可や魚介類販売業など
②ふぐ販売営業の許可を取り消された場合は、その取り消しの日から、3年経過していること。
③専任のふぐ取扱登録者がいること。
④ふぐを処理する場合(丸ふぐを解体する場合)は定められた基準に適合する処理場を設置していること。
と定められています。
※ちなみに、処理済みのふぐを買ってきて調理し提供するのにも、
許可が必要ですが、
専用の処理場を設ける必要はございません。
「まん福亭」では、
上記基準の中で、
専用のふぐ処理場を設置してないため、新たに設置することにしました。
その細かな設置基準の確認の為に、
食品衛生課に相談にいきました。
なんでも、既存の厨房の中にふぐ専用の
水が出る処理場(一槽シンクで可)とふぐから出た毒物を
捨てる不浸性の鍵付き容器の設置があればOKとのこと。
また、手洗いは既存の飲食営業許可・菓子製造業許可の
ものと併用しても良いとのことでしたo(^▽^)o
とは、言っても
「まん福亭」の厨房は超が付くほど狭いのです(-。-;)
ということで、その狭い厨房に如何に
ふぐ処理専用のシンクを設置し
ふぐ販売営業許可を受けるか、
その模様も後日ご紹介したいと思います。
基準を満たせば、後は、
申請書と事業所全体の平面図や
ふぐ処理場の構造設備図
営業施設付近の見取り図
毒物処理を適切にする誓約書を
食品衛生課に提出して、
役所からの施設内実地検査を受けて
問題が無ければ晴れて、
みなさまに丸ふぐを使った
お料理のご提供開始です!
「まん福亭」では
介護保険適用の福祉住宅改修も
行っております。
申請から理由書作成・工事・完了届提出まで、
全て一括で請け負うことができますので、
中間の業者が入ることが無く、
限られた支給金額の中で(18万+ご利用者負担2万円)
より適切・有効な改修を行うことができます。
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また、
水回り工事全般及び、住宅改修・
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トータルにプロデュースしております。
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その模様も順次アップさせて頂きます。
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