わたくし、おにぎりも鍼灸学生だった頃、
関係法規の授業で
ハッキリと習った記憶があります。
「昭和25年2月16日に厚生省医務局長から出された医収第97号」
によると、
「これら(鍼灸、あん摩)の施術を業として行うことは、
理論上医師法第17条に所謂(いうところの)
「医業」の一部と看做される。
(中略)営業法(現あはき師法)第1条の規定は医師法第17条に対する特別法規定であり(以下略)」
(昭和25.2.16 医収 97)
鍼灸師ならば医師でなくても、
医業の一部とみなした鍼灸やあん摩をやってもよいということです。
名称独占でもなく業務独占になります。
鍼灸治療は鍼灸師にしか(医師も)行うことが出来ないのです。
医業に似た行為に公的保険制度を取り扱えるわけがありませんし、
医師も同意などしません。
わたくし、おにぎりは
これからも、医業を担う鍼灸師として
皆様の健康のため日々研鑽し治療にあたりたいと思います(^~^)
デイサービス利用時の鍼灸治療は無料です。
※ちなみに「診察中」などと掲げている
接骨院・整骨院・治療院など見かけますが
診る行為と診るという標記は
医師・歯科医師にしかできません。
ご自身やご家族のお食事や健康についてお悩みの方、
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