鍼灸治療は医業です。医業類似行為ではありません。可能性あり。18年経過脳梗塞後遺症治療経過

週末から今日にかけては、お弁当作りと治療や工事の合間に

 

 

イタリア料理店のチラシ3000枚ほどを
「まん福亭」着付け美容教室講師の吉田と

 

ポスティングしていましたので、足が筋肉痛です(●´σД`●)ゞ エヘヘ♪

 

さて、18年前に発症した脳梗塞の後遺症の鍼灸治療の経過ですが、

 

 

麻痺・拘縮していた右上肢は拘縮はほとんどなくなり

 

 

上肢から前腕(腕橈骨筋)まで力を入れられるようになりました。

 

 

これから、手首から指を少しでも

 

動かすことが出来るように治療を続けます。

 

前腕は楽に伸ばすことができます。(ご自身でも)

 

 

患者さまもにっこりです(=⌒▽⌒=)

 

 

また、患側下肢も力が入れられるようになり、

 

歩きやすくなったと大変喜んで頂いております。

 

 

その、喜びが治療・リハビリへのさらなる意欲となり、

 

ますます症状の改善につながります(*´ェ`*)

 

 

ちなみにケアマネも担当させていただいております。

 

 

日々のお困りごとなどや、

 

ご家族のご要望などしっかり把握できていますので

 

 

症状だけでなく日常生活や日頃の他愛のないお話の背景なども

 

勘案して治療を行うように心がけております。

 

 

 

 

 

 

さて、はて話は変わるのですが、一般の方はもちろん医療従事者、

 

 

さらには当の鍼灸師まで間違った認識を

 

お持ちになっていることが多くあるのですが、

 

 

鍼灸治療は医業ではなく医業に似た行為だと認識している方がいます。

 

 

鍼灸治療は当たり前の話なんですが、

 

 

医業です。

 

 

厳密にいえば日本の法律の中では医業の一部なんです。

 

 

医業に似た行為では決してありません。

 

 

医業類似行為とは、整体院、 もみほぐし、カイロプラクティック等の

 

 

自身でそれらのセラピストだと

 

明日からでも自由に名乗れるような物のことを言います。

 

 

わたくし、おにぎりも鍼灸学生だった頃、

 

関係法規の授業で

 

ハッキリと習った記憶があります。

 

「昭和25年2月16日に厚生省医務局長から出された医収第97号」

 

によると、

 

「これら(鍼灸、あん摩)の施術を業として行うことは、

 

理論上医師法第17条に所謂(いうところの)

 

「医業」の一部と看做される。

 

(中略)営業法(現あはき師法)第1条の規定は医師法第17条に対する特別法規定であり(以下略)」

(昭和25.2.16 医収 97)


鍼灸師ならば医師でなくても、

 

医業の一部とみなした鍼灸やあん摩をやってもよいということです。

 

名称独占でもなく業務独占になります。

 

鍼灸治療は鍼灸師にしか(医師も)行うことが出来ないのです。

 

医業に似た行為に公的保険制度を取り扱えるわけがありませんし、

 

医師も同意などしません。

 

わたくし、おにぎりは

 

これからも、医業を担う鍼灸師として

 

皆様の健康のため日々研鑽し治療にあたりたいと思います(^~^)

 

デイサービス利用時の鍼灸治療は無料です。

 

※ちなみに「診察中」などと掲げている

 

接骨院・整骨院・治療院など見かけますが

 

 

診る行為と診るという標記

 

医師・歯科医師にしかできません。

 

「まん福亭」鍼灸治療・理学療法室はコチラ

 

ご自身やご家族のお食事や健康についてお悩みの方、

 

ぜひ「まん福亭」へご相談ください!

 

管理栄養士・理学療法士・鍼灸師・臨床検査技師・歯科医師・医師など専門家が、健康、キレイへのお手伝いをさせて頂きます(=⌒▽⌒=)

 

皆さんの健康とキレイをフルサポート致します(‐^▽^‐)

まん福亭Webサイトはこちら 

 

お気軽にお問い合わせください。

福合施設 『まん福亭』へのお問い合わせは下記まで。
お気軽にお問い合わせください。

住所 〒590-0963 大阪府堺市堺区少林寺町東2-1-21
電話番号 072-224-6556(総合窓口)
受付時間 午前9:00~午後9:00
定休日 各種お問い合わせ 年中無休です。